自営業者のための退職金・年金制度の積み立てにはコレ!

会社員や、公務員のように厚生年金や共済年金の無い自営業者などの第1号被保険者が、加入できる年金があります。

 

【小規模企業共済】

小規模企業共済は、

 

従業員20名以下、小売りサービス業などは5名以下の、

 

小規模な事業を展開している事業主及び共同経営者が事業を廃業した時

 

会社などの役員が退職した時共済金を受け取れる制度です。

 

他にも事業所の解散、役員の負傷、死亡などの際に給付されます。

 

運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が行っています。

 

毎月の掛け金は1000円から70000円まで500円刻みで掛けることが出来、増額減額が出来ますが、減額する場合は一定の理由付けが必要になります。

 

 

その掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となり、課税所得より控除できます。

 

 

給付は受け取りの事由によって一時払い、分割払いで受け取ります。

 

また一時払いと分割払いの併用による受け取り方法もあります。

 

 

一時払いは退職所得扱い、年金は雑所得扱いで公的年金控除を受けられます。

 

加入窓口は中小機構と委託契約をしている全国の金融機関、商工会、商工会議所などとなります。

【国民年金基金】

国民年金基金は、第1号被保険者のための上乗せ年金制度。

 

会社員や公務員との年金額の格差を是正するための制度として生まれました。

 

加入できるのは、国民年金の保険料を納めている20歳以上~60歳未満の人で、

 

 

国民年金保険を滞納している人、国民年金の付加保険料を掛けている人は加入できず、加入後は基本的に脱退出来ないとされています。

(*国民年金に任意加入している60歳以上~65歳は加入できます)

 

掛金は加入時点での年齢や男女の別などにより決まりますが、掛け金の上限は月額68000円全額社会保険料の控除になります。

65歳から支給となる給付金は終身年金と確定年金から選べます。

 

加入窓口:信託銀行・生命保険会社・農業協同組合連合会など

ライファー